不動産広告において、「徒歩分数」を表示する際に、**公道以外のルートを使ってもよいのか?**というご質問をよくいただきます。
これについて、公正取引委員会は以下のように回答しています
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「誰でも特段の制限なく常時通行できるのであれば、公道以外を経路として使っても問題ありません。ただし、防犯面での懸念や、将来的な通行可否の変化もあるため、公道を経路とした距離・所要時間の併記が推奨されます。」
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現地の道が「使っていいルートかどうか」の判断に迷う場合は、電話や現地調査を通じて確認する必要があります。
弊社では、こうした判断が必要なケースにも対応できる徒歩分数調査を行っています。
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。